ちょっとだけ。 > LGPL を適用するとしながら、でもある条文を読み替えるというのでは、 > LGPL を名乗れないと思います。 当然LGPLを名乗れませんが、LGPLを名乗る必要はありません。 あまり自信がありませんが、PHPもずーっと以前は、 「○○○ライセンスと△△△のどちらでも好きな方を適用してください」 なんていうすごい許諾内容だったように記憶してます。 ○○○と△△△は何でしたっけ? また、法律的にも問題ないはずです。 LGPLは使用許諾そのものではなく、ポインタ的に参照することのできる 例文にすぎません。 > LGPL の条文を書き換えた文章全体をを御社のライセンスとして命名する。 > が(一番面倒だけど)正しい道かと思われます。 LGPLの一部を書き換えて当社のライセンス文面として使用すると、 LGPLの文面それ自体の著作権に違反すると思います。 sgk